常時介護を必要とし、ご自宅での生活が困難な方が、日常生活上の援助を受けながら、その人らしく暮らせる施設(生活の場)です。
施設サービス計画(ケアプラン)に基づき、介護の他、健康や栄養の管理、機能訓練、レクリエーション(余暇活動)のサービスをご提供します。
介護保険の要介護認定で、要介護3~5と認定された要介護者(但し、要介護1~2で特例入所対象者含む)で、 寝たきりや認知症などで日常生活全般にわたって常時介護を必要とし、居宅(自宅)での生活や介護が困難な高齢者の方などを対象とした施設です。
食事や入浴、排泄といった日常生活上の介助や機能訓練、健康管理等を行ないます。 看護師・生活指導員・機能訓練指導員・介護職員などのスタッフがサービスをご提供いたします。
ご本人様の介護保険被保険者証、申し込みに来られる方のご印鑑の他、ご本人様が介護保険の居宅サービスをご利用の場合は、直近のサービス利用票及び利用票別表の写しが必要です。
※ ひと月30日として計算した月額利用料の目安です。この他、療養食の提供等、個別に必要なサービスが有る場合は別途加算されます。
段階 |
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介護度 | |
負担割合 |
※負担割合2割、3割は利用者負担段階4段階以上の場合のみ選択できます。 |
合計 | |
相部屋(多床室)の場合 | 円 |
個室(従来型個室) | 円 |
※食費、居住費の減額につきましては、上記の要件を満たしても、下記の内容に該当する場合には減額の対象となりませんので予めご了承ください。
①配偶者が市町村民税が課税されている場合(住民票が別世帯の場合及び事実婚を含む)
②預貯金等の資産額の合計が次の基準額を超えている場合
・第1段階:単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下
・第2段階:単身で650万円以下、夫婦で1,650万円以下
・第3段階①:単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下
・第3段階②:単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下
※生活保護を受給されている場合は、上記に関わらず、年金の有無等により費用負担が変わります。具体的な金額は管轄の福祉事務所が決定します。
施設サービス計画(ケアプラン)に基づき、日常生活上のお世話や機能訓練、健康管理を行ないます。
年中行事やレクリエーションなど、楽しい催しを取り入れています。
毎月の行事
誕生会、苑内喫茶、クラブ活動、ショッピング
年間行事
4月 お花見、家族会
5月 春祭り、母の日、防災訓練
6月 父の日
7月 七夕喫茶、スイカ割り
8月 そうめん流し
9月 敬老祝賀会、ことぶき喫茶
10月 ドライブ
11月 防災訓練
12月 クリスマス会、餅つき
1月 新年祝賀会、初釜
2月 節分豆まき
3月 ひな祭りお茶会、桜ウォーキングフェスタ
特別養護老人ホーム 七樹苑
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